不動産マメ知識その3 | 大阪で働き新地で遊ぶ社長の日記(成功するってナンダロー)

不動産マメ知識その3

昨日の回答です。結論から言うとどちらも正解です。掛かるケースと掛からないケースがあるんです。昨日のブログで土地には消費税は掛からないとしましたよね。だから借地したら掛からないんですが、駐車場の場合、たとえば、じゃり挽きのケースとアスファルト舗装または屋根つきガレージでは違ってきます。後者の場合土地の上の工作物と判断されて厳密にいうと消費税の負担が生じます。厳密にいうと、とは消費税の課税最低基準はいままで3000万円でした。駐車場を持っている地主さんはほとんど課税業者でなかったんです。ですから所得税、住民税は納付しても消費税は関係なかったんです。したがって実質的に掛かってなかった。ところがこれが1000万円に変更になりましたから、地主さんたちはこんど多くの人が課税業者になってしまいました。いままでアパート経営で消費税など賃借人からとってなく駐車場の消費税など考えていなかったひとがほとんどでしょう。しかし今後は顧問の税理士さんに指摘を受けて駐車場の消費税の負担という事例が増えるような気がします。税制の改正は私たちの生活と本当に密接に結びついています。オサム